歯科治療には、手間がかかる高度な治療を行う自費診療が存在します。しかし自費診療は値段が高額なため、患者様の経済的な負担にもなります。そんなとき条件に合致すれば、医療費控除を申請することで負担を軽減することができます。
医療費控除とは確定申告の時に申告できる所得控除の一つです。生計を同じくする家族が前年(1月1日~12月31日)に支払った医療費の合計が10万円を超えた場合に、所得税の一部が戻ってくるというものです。生計が一つであると認められれば、同居していなくても医療費控除を申告出来ます。
医療費控除の申告の期間は、翌年の2月16日から3月15日までで、管轄の区役所・市役所・税務署や、郵送・インターネットでの申告も受け付けています。
医療費控除の対象となる医療費には、各種病院や診療所で支払った保険診療の治療費だけでなく、インプラントや矯正治療などの自費診療の費用や治療に必要なその他の費用も含まれます。
ただし、問題のない銀歯をオールセラミックの被せ物に変えるなど、治療の必要がなく完全に審美目的で行った場合の費用は控除の対象外です。また、分割払いの場合は、前年(1月1日~12月31日)に支払った分のみが対象となります。
以下は医療費控除が適用される治療費の例です。
以下のような費用は医療費控除には申請できません。
医療費控除の対象となる金額は、以下の計算式で求めることができます。(最高で200万円)